大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1397 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田吉四郎上告趣意について。

所論は要するに、原審の事実認定に重大な誤認があり、その量刑を不当なりと攻

撃するものであるが、かかる理由は刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法

の理由とならないものである。

仍つて、刑訴施行法第二条並びに舊刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決

する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 竹原精太郎関与

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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